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【特集】少年事件~処分~ | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【特集】少年事件~処分~

少年審判における処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

昨日のコラムでは少年事件における手続きの流れを解説いたしました。
本日は、少年事件の終結時に開かれる少年審判のにおける処分について解説します。

少年審判で裁判官が決定する処分は大きく分けて

①不処分
②保護処分
③検察官送致

の3種類です。

 

◇不処分◇

家庭裁判所は、審判の結果、少年を保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めた場合は「不処分」となります。
「保護処分に付することができない」とは、少年が犯罪を犯していないと判断されることで、成人の刑事事件における「無罪」に相当します。
「保護処分に付する必要がない」とは、少年に要保護性がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要性も認められないことを意味します。

◇保護処分◇

~保護観察~

保護観察とは、少年を施設に収容させることなく、日常生活を送らせながら、保護観察所の指導監督や、補導援護という社会内処遇によって、少年の更生を目的とする保護処分です。
保護観察は、他の保護処分と異なり、施設に収容されることなく日常生活を送ることができるので、少年の不利益は少ないと考えられますが、逆に、これまでと同じ日常生活を送れるために、再犯を起こしてしまったり、別件の非行行為を起こしてしまう可能性があるので、保護観察中は、少年だけでなく、ご家族など少年の周りの人々の監督も必要となります。
保護観察には、一般保護観察、一般短期保護観察、交通保護観察、交通短期保護観察の4種類があり、それぞれに期間が定められています。
一般保護観察の場合は、おおむね1年で、この間に3ヶ月以上連続して成績良好であれば保護観察が解除されます。
一般短期保護観察の場合は、おおむね6ヶ月~7ヶ月で保護観察が解除されますが、10ヶ月以内に解除できなかった場合は、一般保護観察に切り替えられる可能性があります。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月以内に解除される場合がほとんどです。
交通短期保護観察は、3ヶ月~4ヶ月以内に解除される場合がほとんどですが、6ヶ月を過ぎても解除されない場合は、交通保護観察に切り替えられる可能性があります。

~児童自立支援施設又は児童養護施設送致~

「児童自立支援施設」とは、かつて「教護院」と呼ばれていた施設で、全国に58施設あるといわれています。
不良行為をしたり、するおそれのある児童や、家庭環境等の理由により生活指導が必要な児童が収容される施設ですが、完全に収容される児童ばかりでなく、保護者のもとから通う児童もいます。
「児童養護施設」とは、かつて「養護施設」と呼ばれていた施設で、全国に569施設が存在するといわれています。
児童養護施設は、保護者のいない児童や、虐待されている児童等を養護するための施設ですので、非行性のある児童に対する処遇を行うことが困難だとされているため、実際に、家庭裁判所の審判で児童養護施設送致の決定がなされることは滅多にありません。

~少年院送致~

少年院は、少年の非行を防止するために、基本的に外出が許されず、被開放的な施設で厳しい規律の中で日常生活を強いられる、生活訓練施設です。
上記した保護処分と異なり、非常に厳しい処遇であるといえるでしょう。
少年院には、初等、中等、特別、医療の4種類の少年があり、少年の年齢等によって区別されています。
初等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね12歳~16歳未満の少年
中等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね16歳~20歳未満の少年
特別少年院・・・心身に著しい支障はないが犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳~23歳未満の者
医療少年院・・・心身に著しい支障のある者

少年院に収容される期間は、大きく分けて「短期」と「長期」があり、短期は4ヶ月以内の特修短期と、6ヶ月以内の一般短期に分かれています。
また長期は、10ヶ月程度の比較的短期、おおむね1年の単なる長期、1年より長く2年以内の比較的長期、2年を超える相当長期の4種類があります。

少年院では、少年院の種類や収容期間によって収容中のカリキュラムが異なりますが、基本的には生活訓練が主となり、それに加えて、教科教育や職業能力開発、特殊教育等が行われます。

 

◇検察官送致(逆送)◇

家庭裁判所は

①審判時に少年が成人に達した場合
②死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、調査の結果、罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認める場合

の何れかは、事件を検察官に送致しなければなりません。これを「逆送」といいます。

~原則逆送~

犯行時に16歳以上で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件を起こした少年については、原則的に逆送しなければならないとされています。(少年法第20条2項)
ただし、犯行の動機や態様、犯行後の情況や少年の性格、年齢、環境等に事情を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合は、逆送されないこともあります。

お子様が刑事事件を起こしてお悩みの親御様、刑事事件を起こしてしまったお子様の処分が心配な方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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