盗撮目的で女子トイレに入ったら(建造物侵入罪)
- 2020年2月22日
- コラム
盗撮目的で女子トイレに入って警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
建造物侵入事件
1週間ほど前に、Aさんは堺市内のスーパーの女子トイレに、盗撮の目的に入ったところを、トイレ内にいた女性に見つかり、スーパーの店員に捕まりました。
通報で駆け付けた警察官によって、大阪府西堺警察署に連行されたAさんは取調べの後に帰宅することができましたが、スマートフォンや自宅のパソコン、タブレットを警察に押収されました。
Aさんは今後のことが不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に相談することにしました。(フィクションです。)
盗撮目的で女子トイレに入ったら
~建造物侵入罪~
男性が不法に女子トイレに入ったら、建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~盗撮目的~
建造物侵入罪は、正当な理由なく、人が管理する建造物に進入することによって成立する犯罪です。
当然のこと、盗撮目的というのは正当な理由にはなりませんので、Aさんが実際に盗撮をしていなかったとしても、女子トイレに入った時点で犯罪は成立します。
誰でも立ち入ることが許されている場所であっても、盗撮の目的で入れば建造物侵入罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。過去には、地下鉄の駅構内や、デパート等の商業施設に盗撮目的で侵入し、建造物侵入罪が適用された事件があります。
盗撮目的の建造物侵入事件の捜査
Aさんのような、盗撮目的の建造物侵入事件において警察はどの様な捜査をするのでしょうか?
まずは、本件である建造物侵入罪の捜査を行います。
Aさんを取り調べて「何の目的で侵入したのか。」「どういった方法で侵入したのか。」等を聞き出すと共に、犯行現場周辺の防犯カメラ映像を確認して、事件の真相を明らかにするでしょう。
Aさんのように逮捕されずに不拘束の場合、警察の取調べは、複数回に分けて行われることが多く、一日で終わることは滅多にありません。
~余罪捜査~
Aさんは、スマートフォンやパソコン、タブレット等を警察に押収されています。
これは警察が、Aさんが本件の建造物侵入事件以外の事件を起こしていないか確認するためです。
スマートフォン等に保存されたデータを確認して、もし過去に盗撮した画像が保存されていた場合は、新たに盗撮事件でも取調べを受けることとなります。
Aさんのような建造物侵入事件では、こういった余罪捜査で、明らかになった事件(別件)によって思ったよりも重い刑事処分が言い渡されることもあるので注意しなければいけません。
建造物侵入事件の弁護活動
Aさんのような建造物侵入事件を起こしてしまった方で、刑事罰の軽減を望む方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
建造物侵入事件は被害者の存在する事件なので、その被害者に謝罪、賠償するなどして示談が成立すれば刑事処分の軽減が望めます。
建造物侵入事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、建造物侵入事件等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、刑事事件を起こしてしまった方からの法律相談を無料で承っておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。