薬物事件【大麻所持罪】で保釈
- 2020年3月26日
- コラム
薬物事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇薬物事件で逮捕されて保釈までの流れ◇
高石市に住む大学生のA(21)はあるとき、無職の友人から大麻を譲り受け、使用していました。
ある日、帰宅途中に大阪府高石警察署の警察官から職務質問を受けたAは、カバンの中に隠し持っていた大麻草が見つかってしまい、大麻所持の現行犯で逮捕されることになってしまいました。
その後、Aさんは大麻の所持罪で勾留が決定し、10日間の勾留期間の後に、大麻取締法違反(所持罪)で起訴されてしまいました。
なかなか保釈されないAさんを不憫に思った両親は、保釈のために刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士は、保釈請求書を提出し、見事Aの保釈に成功しました。
(フィクションです)
◇大麻取締法違反◇
大麻所持
5年以下の懲役
最近は大物芸能人や歌手、スポーツ選手などが薬物事件で逮捕されるという事がよくあります。
芸能人が逮捕されたときに話題となるのが保釈についてです。
そこで本日は、薬物事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説していきます。
◇保釈◇
保釈という言葉はニュースやワイドショーでよく使用されますので、みなさんも耳にしたことがあり、逮捕されていた人が外に出てくるというイメージは持っておられるかと思います。
今回はこの保釈について詳しく解説していきます。
~保釈のタイミング~
保釈は逮捕されて、どのタイミングからできるのでしょうか。
よく勘違いされますが、答えは起訴されてからです。
すなわち、逮捕されてすぐは基本的に保釈はできないのです。
逮捕された場合の基本的な刑事事件の流れですが、まず逮捕から48時間以内に警察から検察へ送致されることになります。
そして、送致を受けた検察官はそこから24時間以内に勾留請求をし、裁判所が勾留を決定すれば、10日間の身体拘束となります。
この勾留はさらに10日間延長が可能で最大で20日間となります。
基本的には、この勾留が満期となったとき、検察官が起訴不起訴の判断をします。
そして、保釈はこの起訴をされた後の起訴後勾留に対して行われることになるのです。
~保釈の種類~
保釈には、3つの種類があり、これは刑事訴訟法に規定されています。
刑事訴訟法第89条 権利保釈(必要的保釈)
刑事訴訟法第90条 裁量保釈(職権保釈)
刑事訴訟法第91条 義務的保釈
これらのいずれかの保釈が認められた場合、保釈金を納付することで保釈が認められ、外に出ることができるのです。
◇保釈保証金◇
勘違いされている方もいますが、保釈保証金、いわゆる保釈金は基本的に保釈の効力が切れると返還されます。
しかし、刑事訴訟法第96条規定や、保釈の際に出される条件に違反すれば、一部または全部が没収されることになってしまうので注意が必要です。
その人の地位や事件によって、億を越えることもある保釈金ですが、これは逃亡したり、保釈の条件に違反しないようにという抑止力になる金額が人や事件内容によって違うからです。
詳しい金額等の見通しに関しては、無料法律相談や初回接見で刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
◇保釈に強い弁護士◇
起訴された後に保釈される可能性は決して低くはありません。
さらに保釈の可能性を高めるために、保釈の経験も豊富な刑事事件に強い弁護士におまかせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。