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【薬物事件】覚せい剤の所持で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【薬物事件】覚せい剤の所持で逮捕

【薬物事件】覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

職務質問から逃走

Aさんは覚せい剤の前科二犯で、2年前に刑務所から出所していますが、出所後も覚せい剤を止めることができず、使用を続けています。
1週間ほど前に、大阪市内の売人から購入した覚せい剤をバックに入れて持ち歩いていたところ、堺市堺区の自宅近所で警察官から職務質問をされました。
Aさんは警察官が目を離した隙に走って逃げ、その道中でバックに入れていた覚せい剤を路上に投棄しました。
数十メートル走って警察官に捕まったAさんは、覚せい剤を発見した警察官から追及を受けましたが「自分の物ではない。」と言い張り、その後、知人を呼んで、職務質問の現場に来た友人の車でその場を立ち去ったのです。
その後Aさんは、自宅に帰っては警察に逮捕されるのではないかと不安で、知人の家を転々として生活しています。
(フィクションです。)

覚せい剤所持事件

覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されるのは

①警察官の職務質問によって覚せい剤の所持が発覚する

②自宅等の捜索差押によって覚せい剤の所持が発覚する

といったケースがほとんどで、現行犯逮捕や緊急逮捕される方が多いようです。
そのため覚せい剤の所持罪は「現行犯逮捕しかできない。」と思っている方も多いようですが、そうではありません。
過去に覚せい剤を所持していた犯罪事実で、逮捕される場合もあります。

Aさんの場合

それではAさんの事件のような場合、警察はどのような捜査を行ってAさんを逮捕するのかを検討します。

~なぜAさんはその場で現行犯逮捕されなかったか?~

考えられるのは、職務質問をした警察官が、Aさんが覚せい剤を投棄したのを目撃していなかったという事です。
簡単に言うと、職務質問をした警察官は、道路に落ちている覚せい剤が、Aさんの物だと特定して、Aさんが覚せい剤を所持していたと判断できなかったために現行犯逮捕できなかったと考えられます。
このような場合、警察官は、Aさんに対して職務質問を行うと共に、覚せい剤の簡易鑑定を行って、Aさんから自供を得ることができた上で、簡易鑑定で陽性反応が出れば、その場で逮捕することも可能だったでしょうが、その様な捜査を行う前にAさんがその場を立ち去っているので逮捕できなかっと考えられます。

~Aさんを逮捕するために警察が行う捜査~

警察がAさんを逮捕するには、路上の覚せい剤が、Aさんが投棄した物だと特定する必要があります。
よくある警察の捜査は、覚せい剤が入っているビニール袋(通称「パケ」)から指紋を採取して、Aさんの指紋と照合する方法です。Aさんは、覚せい剤の犯歴があることから指紋が警察庁のデータベースに登録されているので、この方法によって捜査される可能性は非常に高いでしょう。
パケから採取された指紋と、警察庁のデータベースに登録されているAさんの被疑者指紋が一致した場合は、これによって路上の覚せい剤がAさんの物だったという蓋然性が非常に高くなるので、Aさんに対する覚せい剤の所持容疑の逮捕状が発付されてしまう可能性が非常に高くなります。
警察に逮捕状を取得されてしまうと、Aさんのように逃げ回っていても、警察が逮捕状を更新し続ける限り、公訴時効を迎えるまで、Aさんは常に警察に逮捕されるリスクを背負って生活しなければまりませんし、逮捕を免れるために逃げ回っている事実は、逮捕後の手続きで、保釈が認められないなどの、Aさんが不利益を被る可能性が出てきます。

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則竹理宇

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