薬物事件で警察に逮捕されたら
- 2019年11月10日
- コラム
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
最近、元芸能人が覚せい剤所持事件で警察に逮捕されたり、元オリンピック選手が大麻の密輸事件で麻薬取締部に逮捕されたりした事件が報道されて世間の注目を集めていますが、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の刑事事件専門弁護士堺支部が解説いたします。
◇薬物事件◇
日本では、様々な薬物が法律で規制されています。
テレビのニュース等でよく報じられている「覚せい剤」については覚せい剤取締法によって、「大麻」については大麻取締法によって規制されています。
そして少し前に、コカインを使用・所持したとして有罪が確定した、映画やテレビドラマ等で活躍する大物ミュージシャンに適用されたのは、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)違反でした。
そこでまず、最も摘発件数の多い「覚せい剤」と「大麻」を規制する法律について解説します。
~覚せい剤~
覚せい剤は「覚せい剤取締法」で規制されている違法薬物です。
覚せい剤取締法では、覚せい剤や覚せい剤原料の
●所持●使用●譲受●譲渡●輸出入●製造
等を禁止しており、これら違反した場合には、一番軽い違反で「7年以下の懲役」、一番重い違反ですと「無期股は3年以上の有期懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科」という非常に厳しい罰則が規定されています。
今回元芸能人が警察に逮捕された覚せい剤の所持事件を例にあげますと、単純な非営利目的の所持事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられることとなりますが、仮に営利目的での所持が認められた場合は、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」と厳罰化されます。
~大麻~
大麻は「大麻取締法」で規制されている違法薬物です。
覚せい剤が人工的に製造される化学薬品であるのに対して、大麻は自然界に自生する違法薬物です。
かつては大麻草、いわゆる植物片を乾燥させてタバコを吸う要領で使用されることがほとんどでしたが、最近は、大麻草から薬物作用のある成分だけを抽出した液状のタイプや、ワックス状のタイプの大麻製品が人工的に密造されて、電子タバコを使って使用する大麻製品が出回っている等、違法な大麻製品は多岐にわたります。
大麻取締法では、大麻の
●所持●譲受●譲渡●輸出入●栽培
等を禁止しており、これら違反した場合には、一番軽い違反で「5年以下の懲役」、一番重い違反ですと「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」という厳しい罰則が規定されています。
今回元オリンピック選手が麻薬取締部活に逮捕された大麻の密輸事件を例にあげますと、単純な非営利目的の輸入事件で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、今回の事件は営利目的が疑われているようで、営利目的と認めらた場合、その罰則規定は「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」と厳罰化されます。
◇薬物事件を捜査するのは警察だけない◇
新聞記事やテレビのニュース等をご覧になって気付いている方もいるかと思いますが、薬物事件に関しては、警察だけでなく厚生労働省の麻薬取締部も捜査しており、麻薬取締部に所属する麻薬取締官(通称「麻薬Gメン」)は、薬物事件の捜査権、薬物事件の犯人を逮捕する権限を有しているのです。
麻薬取締部は、大規模な薬物事件や、話題性の高い薬物事件(著名人の事件等)を捜査することが多く、覚せい剤の使用、所持事件や、大麻の所持事件等の単純な事件を取り扱うことはほとんどないようです。
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