女児に対する強制わいせつ事件の示談交渉
- 2020年9月4日
- コラム
女児に対する強制わいせつ事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇女児に対する強制わいせつ容疑で逮捕◇
大阪府岸和田市で医師をしていたAは、患者の女児(8歳)の胸を舐めるというわいせつ行為をしてしまいました。
女児が保護者に相談したことにより事件が発覚し、保護者は大阪府岸和田警察署に通報しました。
すると、Aは強制わいせつ容疑で大阪府岸和田警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは被害者との示談を希望し、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇13歳未満へのわいせつ行為◇
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪の条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とされています。
13歳未満の者に対してのわいせつ行為については、条文の後段の規定にあたり、暴行又は脅迫を用いておらず、たとえ同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされているということです。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない8歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので、女児の意思に左右されることなく、強制わいせつ罪が適用されます。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は同意の有無にかかわらず強制性交等罪となります。
◇被害者が未成年の場合の示談交渉◇
刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、それでも、強制わいせつ事件において、被害者との示談が重要な要素であることに違いはありません。
強制わいせつ事件であっても、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することも不可能ではありません。
ただ、今回の事例のように、被害者が未成年者である場合、本人と示談するのではなく、その保護者と示談することとなります。
自分の子供が強制わいせつ事件の被害者になったとなれば、その被害感情は大きくなることでしょう。
性犯罪事件での当事者同士の示談は通常の成人に対する事件であっても困難を極めますが、被害者の方が未成年者である場合には、より困難な示談となるでしょう。
このような困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験が豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。
また、強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰則に罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになります。
刑事事件に強い弁護士は、もちろん刑事裁判も多く経験しています。
執行猶予付き判決の獲得を目指していくのはもちろんのこと、場合によっては無罪判決に向けた活動を行っていきます。
13歳未満を相手に強制わいせつ事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
◇女児に対する強制わいせつ事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
岸和田市の強制わいせつ事件やその他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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