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事件別-少年犯罪・事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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事件別-少年犯罪・事件

~少年事件を起こしたら~

①すぐに弁護士に相談

20歳未満の子供が少年事件を起こしてしまった場合や、容疑をかけられたら、素早い対応が必要になります。そのまま放っておくと、警察に逮捕されたり厳しい処分を受けたりするリスクが高まりますので、直ぐに弁護士に相談しましょう。

 

②更生・復学支援

実際に犯罪をしてしまったのであれば、二度と犯罪をしないためにどうすればいいか、更生を支援して環境を調整していくことになります。少年事件の場合、非行少年の荒廃した生活環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけること、転入先や就業先を確保して社会復帰の足掛かりをつくることなど家庭・学校・会社・地域社会の人々と相談しながら進めていくことになります。

 

③自首・出頭付添

状況次第では、警察に自首・出頭をした方がいいこともあります。自首・出頭をすることで、逮捕されるリスクが低くなる可能性があります。また、最終的な処分が軽くなる可能性もあります。しかし、自首・出頭は状況に応じて計画的に進める必要がありますので、弁護士とよく相談してからにしましょう。弁護士に相談することで、弁護士が自首・出頭に付き添い、より確実に進めていくことができます。

 

④逮捕勾留・少年鑑別所の回避

警察に逮捕勾留されてしまったら、学校や会社に行けなくなり、退学や懲戒解雇の危険が生じます。警察の捜査が終わり、家庭裁判所に送致された後も、家庭裁判所によって観護措置決定がされてしまうと、少年は心身鑑別や行動観察のために長期間(通常は4週間)少年鑑別所に入れられてしまいます。少年鑑別所に入れられてしまうと、学校や仕事に行けなくなってしまい、退学や懲戒解雇の危険が生じます。少しでも早く釈放や観護措置回避による身体拘束からの解放を実現するために、弁護士を通じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、鑑別の必要性がないことを主張していくことになります。

家庭裁判所の観護措置決定により少年鑑別所に入れられてしまった場合でも、家族のお葬式、入学式や卒業式、試験といった重要な行事に出席する必要がある場合などは、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合もあります。

 

⑤少年院送致回避

少年事件・少年犯罪を起こして警察から捜査を受けた20歳未満の子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。

少年審判が開かれないようにする又は少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を勝ち取るためには、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている犯罪(非行)事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。これらの主張を行うためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、事前に十分な準備と環境調整を行う必要があります。

 

⑥犯罪成立を争う

実際に犯罪(非行)をしていないのであれば、審判不開始や不処分を勝ち取るために非行事実がないことを主張していきます。自分は犯罪をしていないから大丈夫だ、と安易に考えてしまうと、後からでは取り返しのつかないことになりかねません。警察に不利な供述や虚偽の自白をさせられないような取調べ対応、証拠の収集・チエック、アリバイ証拠などの容疑者である少年に有利な証拠と主張の裁判所への提出など無実無罪を証明して冤罪を防ぐために綿密な少年審判の準備をします。

 

⑦被害弁償・示談

被害の賠償や示談成立の有無が事件化の阻止や処分に影響することがあります。被害弁償や示談交渉を進めるにあたっては、加害者と被害者の当事者同士だけで話し合いをしようとすると、感情的になって冷静な話し合いの実現が難しくなり余計に問題が大きくなってしまうことがあります。法律の専門家である弁護士を立てて、被害者に対して誠心誠意話し合うことが有効になります。

 

~少年事件はスピード対応が必須~

少年事件も、大人の刑事事件と同様に手続が刻一刻と進んで行きます。対応が遅れると、逮捕や勾留、観護措置による身体拘束の長期化のリスク及び少年院送致等の処分を受けるリスクが大きくなってしまいます。少年事件はスピード対応が必須です。

捜査段階で警察に逮捕された場合、比較的長期(10~20日間)の身体拘束である勾留が決まるまでは最大で72時間しかありません。逮捕後に勾留されてしまった場合は、多くは10~20日で家庭裁判所に送致されます。警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ(全件送致主義)、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。

限られた時間の中でいかに有利な事実や状況を作り上げられるかが重要です。早期の事件解決を期待するのであれば、身体解放はもとより更生・復学支援や示談締結などの活動を早い段階から着手していく必要があります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない、刑事事件少年事件に特化した刑事総合法律事務所です。少年事件の解決実績も豊富で、刑事事件少年事件に特化精通した弁護士がスピード感を持って事件処理にあたっています。

少年事件は、民事事件はもとより20歳以上の方の刑事事件とも手続や担当機関が違うため専門的な知識が必要になってきます。専門人材を揃え、どんな事件にも万全の体制で早期解決を目指していきます。堺や岸和田など南大阪の少年事件で、事件に即した迅速な解決をお望みであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

~少年事件の特色~

少年事件とは

法律や条例に抵触する行為をしてしまった場合、通常なら刑事事件として話が進みますが、20歳未満の方が事件を起こした場合は、少年事件として扱われます。逮捕や取調べなど、捜査機関による捜査を受けている段階では通常の刑事事件と同様の手続が多いですが、通常の刑事事件とは、手続の進み方や関与する機関が大きく異なります。

少年事件特有の気を付けるべきポイントもあるため、早期の事件解決を図るには、通常の刑事事件との差異を踏まえて適切な対応を行う必要があります。

 

扱う事件の違い

通常の刑事事件では、あくまで罰則を定めた法律や条例に抵触する場合が対象になります。これに対して、少年事件では、刑罰法令に抵触していない場合でも、性格や環境に鑑みて、家庭裁判所が関与する場合があります(少年法3条1項3号。虞犯少年と呼ばれます)。また、刑罰法令に触れた場合でも、14歳未満の者は刑事責任能力を問えないため(刑法41条)、通常の刑事事件の手続で処罰されることはありませんが、少年事件の手続によって処分が下されることがあります(少年法3条1項2号。触法少年と呼ばれます)。

 

身体拘束の違い

刑事手続においては、いったん逮捕されると、まずは身体拘束の延長を伴う、勾留決定を行うかどうかが、検察官及び裁判官によって判断されます。20歳以上の方の刑事事件の場合は、身体拘束の根拠は逮捕及びそれに引き続く勾留に限られます。これに対して、少年事件では、さらに観護措置決定によって身体拘束がされることがあります(少年法17条1項2号)。
観護措置決定とは、警察や検察による捜査が終了し、少年事件が家庭裁判所に送られた際に、家庭裁判所が判断するものです。観護措置となった場合には、警察署の留置施設ではなく、少年鑑別所で過ごすことになります。

観護措置の間は、少年鑑別所で心理テストを受けたり、鑑別所の技官と面談を行ったりして、少年の内面・心理面を専門的に調査します。そして、「なぜ犯罪をしてしまったのか。二度と犯罪をしないためにはどうすればいいのか」ということを少年自身に考えてもらうことになります。

観護措置の期間は法律によって定められており(少年法17条3項)、通常は4週間となります。また、少年事件の場合は、家庭裁判所での手続にとどまる限り、保釈の制度(刑事訴訟法88条1項)は適用されません。

 

処分の違い

20歳以上の方の刑事事件の場合、刑事裁判にするかどうかの起訴・不起訴の判断は検察官が行います。検察官が公判請求を行った場合は、刑事裁判を受けることになります。略式起訴(略式罰金)が選択された場合は、罰金の納付さえ行えば、裁判所の法廷において刑事裁判を受けることはありません。また、検察官が不起訴処分にした場合は、刑事裁判や罰金を受けることなく、刑事事件は終了します。

これに対し、警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ(全件送致主義)、家庭裁判所が処分を決定することになります。
ですので、例えば被害者に対して被害弁償を行ったり、示談を締結したりしたからといって、家庭裁判所に送致されずに終了するといったことは原則としてありません。

家庭裁判所が下す処分は刑事処分ではなく保護処分と呼ばれ、少年院送致や保護観察処分などがあります(少年法24条1項)。20歳以上の方と同様の刑事手続に移行することもあれば(少年法20条。逆送といいます)、少年審判は開くが保護処分はしない(不処分)、審判そのものを開かない(審判不開始)、といったこともあります。

 

弁護士不在のまま処分がされてしまうことも…

20歳以上の方が起訴されて刑事裁判になった場合、弁護人が選任されていない場合、裁判所によって国選弁護人がつけられることが通常です。それゆえ、20歳以上の方の刑事事件の場合は、弁護士がいないまま刑事裁判がされることはほとんどありません。

これに対して、少年事件の場合は、家庭裁判所で審判を開く場合でも、必ずしも弁護士が付添人としてつくわけではありません。国選付添人(少年法22条の3)の制度はありますが、観護措置決定がされていない事件など、国選の付添人(弁護士)が必ずつけられるわけではない事件が相当数あります。調査官による調査や審判の場面で、弁護士による適切なサポートを受けられないまま、処分が下されてしまうおそれもあります。また、捜査段階で被疑者国選弁護人がついていた場合でも、家庭裁判所送致後は弁護士が不在になってしまうこともあります。このような少年事件では、通常の刑事裁判以上に、できるだけ早期に私選弁護士を依頼して、一貫した弁護・付添人活動がされる必要性が高いといえます。

 

~少年法の改正~

少年法改正の概要

少年法が改正され、令和4年4月1日から新しい少年法が施行されています。
成人年齢が18歳に引き下げられたことから、少年法の適用年齢の引き下げも議論されることになりました。
結果的に、少年法の適用年齢は今までどおり、20歳未満となりました。
しかし、少年法の改正により「特定少年」というものが新設され、18歳と19歳の少年については特例が規定されるようになりました。

17歳までの少年事件とどのような違いがあるのかというと
①原則逆送事件の対象範囲の拡大
②罰金以下のみにあたる罪の取扱い
③虞犯少年規定の不適用
④実名報道の一部解禁

などが挙げられます。
それぞれ、簡単に内容を確認してみましょう。

原則逆送事件の対象範囲の拡大

「逆送」とは、家庭裁判所における少年審判により、「保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であるため、大人と同じ刑事裁判によって裁かれるべきである」との判断がされた場合に、事件を家庭裁判所から検察庁に送り返すことです。
逆送となる場合としては、①少年審判時にすでに20歳を迎えていたとき(年齢超過逆送)、②家庭裁判所による調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(刑事処分相当逆送)、③一定の重大犯罪を起こしてしまった場合(原則逆送)の3種類があります。
今回の少年法改正で影響を受けるのは③です。

③の一定の重大犯罪とは、具体的には「犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件」を指します。例えば、殺人罪や傷害致死罪などが該当します。これらの犯罪をしてしまった少年事件は、原則として逆送されます。
そして、今回の少年法改正により、これに加えて「死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年」も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。

罰金以下のみにあたる罪の取扱い

これまでは、罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでした。
しかし、少年法改正により、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。

虞犯少年規定の不適用

これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、虞犯(将来、犯罪をしてしまうおそれがあること)を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありました。
しかし、少年法改正により、特定少年に関しては、虞犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時に虞犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。

実名報道の一部解禁

少年法では、罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし少年法改正により、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。
あくまで、特定少年が逆送され、起訴された場合に推知報道ができることになるだけなので「特定少年であればどんな事件であっても実名報道がされる」というわけではありません。
なお、最高検(最高検察庁)は少年法の改正を受けて「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事件については実名公表を検討すべきだ」とする考え方を示しており、実名公表を検討すべき典型例として、裁判員裁判対象事件を挙げています。
令和4年4月末日現在で、2件の実名報道がされています。1件目は殺人罪など、2件目は強盗致死罪で起訴されており、いずれも裁判員裁判対象事件です。

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