堺市の刑事事件・少年事件の弁護活動に強い法律事務所
刑事事件の流れ
捜査の開始
警察などの捜査機関が捜査を開始するきっかけは、被害届の提出、告訴・告発の受理、職務質問など様々です。
捜査を開始すると、捜査機関は捜索差押(いわゆる「ガサ」)などで証拠を収集したり、被疑者を逮捕して取調べを行ったりします。
「被害届が出されそう」というような場合、捜査機関がまだ事件や犯人を把握していない段階では、犯人自らが捜査機関に出頭して罪を認めた場合、「自首」が成立します。
また、捜索差押などがあり、自らが疑われていることが分かった後でも、捜査機関から呼び出しを受ける前に捜査機関に出頭すれば「任意出頭」という形で扱われます。
自首や任意出頭をした場合、逮捕のリスクが下がったり、その後の処分で有利に働いたりします。
もっとも、すぐに取調べ等が行われることになるため、準備不足のまま出頭したりすると、意図していない不利な証拠が作成されたりしてしまう可能性があります。
自首や任意出頭を考えられている場合、その前にまず弁護士に相談して自首等のメリットデメリットの説明や取調べ等に対するアドバイスを受けるようにしましょう。
在宅捜査と逮捕・勾留
被疑者の捜査には、身体拘束せず取調べ等を行う「在宅捜査」と身体拘束して取調べ等を行う場合の大きく二つの方法があります。
在宅捜査
当初から身体拘束を受けずに取調べ等を受ける場合と、逮捕されたが釈放されてその後は身体拘束されずに取調べ等を受ける場合が考えられます。
後者の典型例として、痴漢などで現行犯逮捕されたが、犯行を認めたので即日釈放された場合が挙げられます。
在宅捜査の場合は逮捕勾留されている場合のような時間制限がないため、刑事裁判にかけられるかどうか(起訴・不起訴)が決まる検察官の終局処分まで数カ月かかる場合もあります。
ただ漫然と捜査機関からの出頭要請を待つのではなく、取り調べの対応方法を事前に検討したり、被害者への被害弁償や示談をしたりすることで、終局処分においてよりよい結果をもたらすでしょう。
弁護士ができること
・事件の見通しや対処方法をアドバイス
・事前の打ち合わせで取り調べ対応をアドバイス
・無用な逮捕を防ぐため証拠提出や環境調整による捜査機関との折衝
・自首、出頭、取り調べなどへの同行
・示談交渉および終局処分のための有利な証拠収集に早期着手
逮捕・勾留
逮捕には、逮捕状を示して逮捕する①通常逮捕、重大犯罪で緊急性が高い場合に逮捕状なく逮捕する②緊急逮捕、犯罪が行われたことが明らかな場合にその場で逮捕する③現行犯逮捕の3種類があります。
逮捕された後、多くの場合は勾留がなされます。
勾留とは、10日間に及ぶ身体拘束手続です。
検察官が身体拘束を継続して捜査する必要性があると判断した場合、裁判官に勾留を請求し、裁判官も身体拘束継続の必要性を認めた場合に勾留が決定されます。
また、勾留は延長することができ、基本的にさらに10日間の延長ができます。
長期間の身体拘束を受けることになれば、職場や学校に事件が知られ懲戒免職や退学処分を受けてしまう可能性があるほか、慣れない環境に閉じ込められるので、身体拘束を受けている方の心労は計り知れないものがあります。結果的に心労から捜査機関に言われるがまま不利な供述証拠を作成されてしまうこともあります。
そこで、身体拘束を受けている方の不安を解消し、早期に身体拘束から解放する必要性がありますが、逮捕されている間は、一般的に、家族といえども被疑者には会うことができません。弁護士だけが自由に被疑者に会うことができます。
逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く弁護士が接見面会することで、逮捕事実の有無を確認して、今後の捜査の見込みや取り調べ対応について助言を得るなどして、取り返しのつかない事態に陥ることを避けるための対応が必要です。
弁護士ができること
・迅速な接見面会による事実確認と取り調べ等の対応方法をアドバイス
・証拠提出や面談により勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけ
・勾留後も裁判所に対する準抗告や勾留取消など釈放に向けた活動
・家族や関係者との面会実現に向けた接見禁止解除の活動
・示談交渉および終局処分のための有利な証拠収集に早期着手
捜査の終了と起訴・不起訴の判断
勾留期間が満了する場合には、検察官は起訴するか釈放するかを判断することになります。勾留期間満了で釈放された場合、かならず不起訴になるわけではなく、在宅捜査に切り替えて捜査を継続する場合もあります。
捜査が終了すると、検察官は事件を刑事裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)の判断をします。検察官が起訴・不起訴を判断することを「終局処分」といいますが、終局処分に当たっては、事件の軽重、前科前歴の有無、被害者の処罰感情、被疑者の反省度合いなど様々な事情を考慮して判断します。
この段階で前科がつかないようにするためには、弁護士を通じて検察官に対して、示談成立やアリバイなど被疑者に有利な証拠を提出して協議をするなどして、不起訴処分にしてもらえるように働きかけていくことが効果的です。また、容疑者・犯人が罪を認めていて起訴が予想される事案でも、社会復帰を促進するために、より簡易かつ負担の少ない略式起訴にしてもらえるよう検察官に働きかけていくことも可能です。
検察官からの呼び出しを受けた方は、終局処分の判断が迫っているということですので、早急に弁護士に相談し、弁護人を選任して検察官と交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士ができること
・事前の打ち合わせで検察官による取り調べなどへの対応をアドバイス
・証拠提出や協議で不起訴又は軽い処分になるよう検察官に働きかけ
・公判請求に備えて保釈に向けた活動準備
刑事裁判(公判)
起訴された場合、裁判所で裁判が開かれることになります。刑事事件の裁判のことを「公判」といいます。
通常、起訴から約1か月半後に第1回の公判が開かれ、その後は約1か月おきに公判が開かれることになります。
そして、審理が終われば「判決」が下されます。
認めている事件であれ、争っている事件であれ、公判で裁判所に審理される証拠を精査し、被告人に有利な証拠を請求し、裁判所にこちらの主張を認めてもらうことが必要になります。裁判所にどのように主張していくかや納得してもらうかについては、専門的な知識や経験に基づいて検討していく必要があります。また、起訴された後も身体拘束を受けている場合、保釈を早期に認めてもらう必要もあります。
起訴後の刑事裁判は、容疑者・犯人の刑事処分の有無および刑罰の重さが決まる重要な場です。必ず弁護人を専任して、保釈に向けた活動や被告人に有利な証拠の収集提出、証人尋問や被告人質問などの対策を万全にして、刑事裁判で不利な判決を受けないよう十分なサポートをしてもらいましょう。
弁護士ができること
・在宅で刑事裁判が受けられるように保釈請求
・有罪立証ができているか検察官が提出する証拠のチェック
・被告人に有利な証拠の収集・提出
・証人尋問・被告人質問の準備と対策
・無罪または執行猶予・減刑判決を獲得するための法廷弁護活動
判決
判決では有罪か無罪か、有罪の場合には懲役刑や罰金刑などの刑種、執行猶予が付くか否かなどが判断されます。判決で有罪の判決が下された場合、執行猶予がつかなければ、罰金刑や懲役刑などの刑が執行されることになります。
もっとも、判決に不服がある場合は、判決の翌日から14日以内に上級裁判所に控訴や上告をすることができます。控訴や上告では公判記録などを精査して下級審判決の問題点を書面で論理的に指摘する必要があり、弁護士の尽力が重要となります。
控訴や上告をした場合、判決が確定していないので、刑罰の執行が行われることはありません。また、控訴審や上告審でも保釈請求をすることができるため、保釈が認められれば身体拘束を受けずに裁判に臨むことができます。
弁護士ができること
・弁論で裁判官に無罪判決になるよう求める
・弁論で裁判官に執行猶予付き判決や大幅な減刑を求める
・判決に不服がある場合には控訴・上告に向けた弁護活動
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則竹理宇