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子どもが大麻所持で逮捕された!初犯の場合の処分はどうなるの?
堺市の少年らが大麻譲渡で逮捕
最近、芸能人が薬物関係の事件で逮捕されたり、裁判になったりといったニュースをよく目にするようになりました。
そして、薬物事件は決して大人だけの問題ではなく、近年では未成年者も薬物事件で逮捕されることが増えてきています。
堺市でも、だんじり青年団に所属している少年ら10人が大麻譲渡で逮捕される事件がありました。
少年すなわち未成年者が薬物事件で逮捕された場合にはどうなるのでしょうか。
少年の薬物事件で最も多い大麻を例に挙げて解説していきます。
大麻とは?
まず、大麻とはそもそもどのような物でしょうか。
一般に大麻と呼ばれるのは、大麻草という植物を乾燥させたものや、樹脂を固めたもので、見た目だけでは大麻とわからないものもありますが、独特の臭いがあるのが特徴です。
大麻を使用すると、めまいや嘔吐、平衡感覚の異常をきたしたり、使用が続くと、幻覚や妄想など精神障害を引き起こしたりすることになります。
大麻は依存性が低いなどと聞くことがありますが、使用継続により依存症に陥ってしまうことは他の薬物となんら変わりがありません。
また、大麻の使用からさらに別の薬物にも手を出してしまうことが多く、他の薬物への入り口となってしまう可能性が高いことも特徴と言えます。
大麻取締法違反とは
大麻に関しては、その乱用や拡散・蔓延を防ぐために大麻取締法で種々の規制がなされています。
大麻取締法で規制されているのは、大きく分けて栽培、輸出入、授受、所持です。
大麻草を栽培したり、乾燥大麻などをみだりに所持したりした場合には、大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。
もっとも、覚せい剤など他の薬物と違い、使用は処罰の対象となっていません。
これは、大麻が自然界に存在するものなので、意図的に使用したのか否かが判別しづらいためです。
大麻の量刑とは?
大麻取締法に違反した場合、法律で定められている刑罰は懲役刑のみ(一部、罰金刑が併科される場合あり)で、罰金刑になることがない、非常に重い罪にあたります。
大麻取締法違反で起訴された場合、初犯であれば多くの場合執行猶予判決となりますが、所持していた大麻の量や譲渡した場合の利益の有無、利益の額などによっては初犯でも実刑となる可能性があります。
大麻所持の刑罰はどれくらい?
大麻を所持していた場合を例にとって、大麻の量刑をもう少し詳しく見ていきましょう。
目的によって罰則が異なる
大麻所持の場合、営利目的で所持していたか否かで法律で定められている罰則が異なります。
営利目的がなければ「5年以下の懲役」ですが、営利目的があると「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)となります。
ここでいう営利目的とは、簡単にいえば「利益を得る目的」で、本人の自白のほか、所持の量や小分けにする袋の数などの客観的な証拠によっても営利目的が認定されることがあります。
営利目的がない所持で初犯であれば、ほとんどの場合懲役6月~8月、執行猶予3年という判決が下りますが、営利目的所持の場合には、初犯であったとしても実刑になる可能性があります。
初犯の少年の場合
では、少年すなわち未成年が大麻所持で逮捕されてしまったにはどうなるのでしょうか。
少年の場合には、成人とは異なった手続が定められており、成人とは異なった処分が下されることになります。
ここからは、少年が大麻所持で逮捕された場合の流れについて解説していきます。
大麻所持で少年が逮捕された時の流れ
身体拘束と面会
少年が警察に逮捕された場合、成人と同様に48時間は警察署に拘束することができます。
この時間内では、弁護士以外とは基本的に面会することができません。
その後、勾留が決定されると、まず10日間、延長されるとさらに10日間身体を拘束されることになります。
この期間では、基本的に少年の家族は面会することができます。
しかし、弁護士以外との面会には時間制限や係官の立会いなど様々な制約が課されることになります。
また、少年の場合には、成人と同様の勾留のほか、勾留に代わる観護措置という制度によって身体拘束を受けることもあります。
勾留に代わる観護措置の場合には、拘束場所が少年鑑別所になったり、延長が認められなかったりといった違いがあります。
勾留から家庭裁判所へ
少年事件では原則として家庭裁判所に事件が送致されることになります。
身体拘束を受けている少年が家庭裁判所に送致されると、送致から24時間以内に観護措置をとるか否かが決定されます。
観護措置決定がなされると、基本的に4週間少年鑑別所で生活することになります。
勾留に代わる観護措置中の少年が家庭裁判所に送致された場合には、自動的に観護措置に切り替わります。
少年鑑別所での面会は警察署での面会とほとんど同じような制約を受けますが、警察署での面会よりも面会時間は長くなることが一般的です。
家庭裁判所送致後は家庭裁判所調査官の調査を受けることになります。
この調査の結果が審判の結果を左右するので、非常に重要です。
審判
最終的に少年は審判を受けることになります。
これが成人の場合の裁判に相当するものです。
裁判と大きく違うのは、非公開であること、基本的に1回の審判で処分まで決定されること、多くの場合保護処分が言い渡されることです。
保護処分は刑罰と違い、前科とはなりませんが、少年院送致など身体拘束を継続する処分が下される場合もあります。
大麻所持の初犯少年の場合、保護観察処分となることが多いですが、調査官調査の結果によっては少年院送致処分が下されることもあります。
未成年の子供が逮捕されたときの家族の適切な対処方法とは
逮捕されたお子さんは、慣れない環境や警察官による執拗な取調べに一人で対応することになります。
判断能力が未熟である未成年者は、警察官の誘導によりやってもいない事実を認めさせられたり、不利益な内容をしゃべってしまったりしてしまうおそれが高いといえます。
また、家庭裁判所送致後の調査でも適切な対応ができないことにより、必要以上に重い処分が下ってしまうおそれもあります。
そういったことを避けるためには、早期にお子さんと面会して勇気づけてあげたり、アドバイスを行ったりする必要があります。
もっとも、少年事件は手続きも特殊で、かつ、一般には公開されていないものなので、専門家になるべく早い段階から依頼することが大切です。
少年事件を弁護士に相談するメリット
少年事件は特殊なので、早期に専門家である弁護士に相談することで、今後の手続きの流れや見通し、アドバイスなどをもらうことができます。
また、身体拘束からの解放や、調査や審判に対する対応、調査官や裁判所に対する意見の陳述、学校や職場との調整など様々な活動を期待できます。
特に大麻のような薬物事件では、組織的背景がある場合が多く、人間関係の調整が必要だったり、再犯可能性が高い犯罪であることから、再犯を防止する活動が必要になり、専門的な知識とアドバイスが不可欠です。
お子様の更生のためにも、早期に弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が丁寧で誠実な対応をさせていただきます。
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則竹理宇