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司法取引や刑事免責で不起訴になる?
司法取引とは
司法取引は「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」制度のことです。刑事訴訟法350条の2に詳細が記されています。
具体的には、被疑者、被告人が他人の刑事事件について、警察や検察官に真実を述べること等を約束する代わりに、検察官が不起訴などを約束することです。
分かりやすく言えば、他人の捜査に協力することで、自分の刑事処分を軽くしてもらうというものです。
たとえば、日産の会長だったゴーン氏の件では、事実を話す代わりに起訴を免れた日産の幹部が2人いたと言われています。
司法取引ができるのは特定犯罪のみ
ただ、司法取引の対象となる犯罪は限定されています(特定犯罪とよばれています)。
具体的には、薬物銃器犯罪を中心とする組織的犯罪と、談合・収賄など企業の経済犯罪です。つまり、日本では司法取引ができる場面はかなり限定的です。
被疑者・被告人の刑事事件だけでなく、協力を約束する他人の刑事事件も特定犯罪に当たる必要があります。
司法取引には弁護士の同意が必要
司法取引は、検察官と被疑者、被告人との間で合意されるものです。しかし、必ず弁護人の同意が必要です。合意が成立すると、書面が作成されます。
司法取引で虚偽の供述には罰則
司法取引で予想される弊害としては、軽い処分を期待して司法取引に応じるものの、嘘をついて、他人に罪を着せるような場合が考えられます。もし、司法取引で嘘の供述をすると、5年以下の懲役に処せられます。
刑事免責とは
刑事免責制度は、証人から正確な証言を得るための制度です。刑事免責決定後に証人から得られた証言や、その証言に基づいて得られた証拠は、原則として証人自身の刑事事件において不利益な証拠とすることができません。ただ、刑事免責の効果は、証拠の利用を制限するだけなので、他の証拠により立証が可能であれば、起訴や有罪判決となる可能性があります。
証人とは
証人というのは自分以外の誰かが起訴された事件で、自分の見聞きしたことを裁判所で供述する人のことです。ここで自分自身に不都合な事実を供述したとしても、刑事免責決定後の供述であれば、それのみを証拠として有罪になることはありません。
司法取引と刑事免責の違い
司法取引と刑事免責は、どちらも他人の事件に関する証拠を得ることを目的としています。しかし、両者には以下のような違いがあります。
まず、刑事免責においては、司法取引と異なり、協議や合意は行われません。
また、司法取引では不起訴といった明確な利益が協力者に与えられますが、刑事免責では証言やその証言から得られた証拠を自身の刑事事件に不利益に使われないだけです。刑事免責により証言をしたからといって、不起訴等の利益を受けるわけではありません。起訴や有罪判決のリスクが残ります。
さらに、司法取引の成立には弁護士の関与が必要ですが、刑事免責の成立に弁護士の関与は必要ではありません。
最後に、司法取引は対象となる犯罪が限定されていますが、刑事免責では利用できる犯罪に限定がありません。
弁護士の役割
ここまで説明してきたとおり、司法取引と刑事免責はどちらも複雑な制度です。司法取引、刑事免責を考えているのであれば、弁護士への相談が重要です。
とくに司法取引をする場合、必ず弁護士の同意が必要です。弁護士がついていなければ、司法取引に応じることができません。
司法取引・刑事免責でお困りの方へ
司法取引をする場合は弁護士の関与が不可欠です。また、司法取引が可能な犯罪は限定されています。そのため、自分の犯罪について司法取引が可能なのかを含めて、弁護士に相談することが不可欠です。
司法取引は定められたばかりの制度であり、刑事事件の被疑者、被告人として「司法取引を行いたい」方は、当事務所にご相談ください。
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代表弁護士
則竹理宇