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取り調べの注意点
事件の被疑者や被告人は、事件について捜査機関から取り調べを受けます。取り調べの際に話した供述内容はすべて証拠として残されます。そのため、取り調べに際しては注意して臨むことが求められます。
しかし、実際の取り調べでは、過度の緊張やストレスを強いられます。思いもよらず不利な発言をしてしまう、事実とは異なる供述に導かれる、などのケースはよくあります。そうならないためには、弁護士から取り調べの対応についてアドバイスを受けることは有効です。
ここでは、取り調べを受ける際の注意点、権利、録音録画についてご説明します。
取り調べとは
取り調べとは、被疑者や参考人に出頭を求めて、事件に関する内容の事情を聴取することです。取り調べに強制力はないですが、逮捕・勾留されている被疑者の場合には、断ることはできません。取調べの供述調書は裁判においての重要な証拠になります。
そのため、取り調べを受ける際に、どういった点に注意すべきかを知っておくことはとても重要になってきます。
しかし、実際に捜査機関から取調べを受けると、何をどのように話せばいいのか分からないということがあります。威圧的・高圧的な取調べにより、知らないうちに不利な供述に導かれたということもあります。
取調べの供述調書は裁判の証拠として用いられますので、そこでの発言や書かれた供述内容は重要です。不利な供述調書が作成されないように、取調べを受ける際には、弁護士のサポートを受けながら対応することが求められます。
取り調べにおいて主張できる権利
(1)黙秘権とは
憲法38条1項は「何人も不利益な供述を強要されない。」と定めて、黙秘権を保障しています。刑事訴訟法198条2項には「取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。
つまり、取り調べにおいては、何も話す必要はないし、そのような義務も存在しないのです。しかし、そうは言っても黙秘をすると今後の捜査や裁判で不利に扱われるのではないか、自分がやっていないことを積極的に話したほうがいいのではないかと考える方も多いと思います。
確かに黙秘することにより取調官からの印象は悪くなるといえます。しかし、黙秘権は法律で認められた権利であり、黙秘権を行使したことによって不利に扱ってはならず、黙秘すること自体によって判決が重くなるということはありません。
しかし、黙秘権を行使するだけでは、有利な主張は作り出せません。弁護士に、事実や証拠、あなたが話したいことを伝えて、書面を作成することが効果的です。
(2)署名押印拒否権
刑事訴訟法198条5項は「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印を求めることができる。但し、これを拒絶した場合にはこの限りではない」と記載しています。
つまり、供述調書が作成された場合でも、その内容があなたの思っている、考えている内容とはニュアンスも含めて少しでも違うと思う場合には、供述調書に署名押印をする必要はないのです。
(3)増減変更申立権
刑事訴訟法198条4項は取調官が供述調書を作成した後、「被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない」と記載しています。
つまり、あなたが供述調書を読んだとき、少しでも間違えがあると思えば、訂正をさせることができます。ただ、どこをどのように訂正すればいいのかわからないなどの状態になった場合には、一部の訂正ではなく、供述調書全部の署名押印を拒否したほうがいいでしょう。
取り調べの可視化について
(1)「取り調べの可視化」とは
「取り調べの可視化」とは、取り調べの様子を録音・録画することを表します。
現在、取り調べにおいて、弁護人が立ち会うことは権利として認められておらず、立会いを申し入れても、その申し入れが受け入れられることがほぼないので、取り調べは「密室」で行われている状況です。
このような状況では、捜査官が威圧・利益誘導する方法で取り調べを行い、その結果、不本意な供述調書が作成されてしまう状況が生じる可能性があります。そこで、このような状況になることを避けるために、取り調べの可視化を求めるようになりました。
現在は実務上、一定の事件について録画がなされていますが、これを法律上の義務として定めた改正刑事訴訟法が平成28年に成立され、平成31年6月までに施行されることになりました。
また、最高検の依命通知により、裁判員裁判対象事件等の4類型の事件は「本格実施対象事件」とされ、それ以外の事件であっても、被疑者、被害者・参考人の取り調べの録画をすることが必要であると考えられる事件については「施行対象事件」として扱われるようになりました。
(2)可視化の対象事件について
改正刑事訴訟法により取り調べが録画されることになった事件は、以下のとおりです。
ア 裁判員裁判対象事件
(国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい事件が対象)
イ 検察官独自捜査事件
(贈収賄事件等の罪が対象)
(3)現在の録音録画の運用における対象事件
ア 実施対象事件
(ア)裁判員裁判対象事件
(イ)知的障害があり、コミュニケーション能力に問題のある被疑者
(ウ)責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者
(エ)検察独自捜査事件
イ 施行対象事件
(ア) 公判請求が見込まれる身柄事件であって、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況等に照らし被疑者の取調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者の取調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件
(イ) 公判請求が見込まれる事件であって、被害者・参考人の供述が立証の中核となることが見込まれるなどの個々の事情により、被害者・参考人の取調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件
(4)録音録画されない例外について
以下の場合には、例外として録音録画されないことになります
ア 録音機器の故障などにより記録が困難な場合
イ 本人が録音録画を拒否するなど、記録をすると被疑者が十分に供述できないと認められる場合
ウ 被疑者の供述内容が明らかにされると、被疑者は親族に危害が及ぶ恐れがあり、記録をすると被疑者が十分に供述できないと認められる場合
エ 指定暴力団の構成員による事件の場合
(5)録音録画への対応について
録音録画されている場合であっても、黙秘権を行使することはもちろん可能です。録音録画されている場合には、「密室」による不当な自白強要が困難になるメリットもありますが、意識せずに自分に不利益な供述をした場合にもその映像は残ることになるので、供述する際にはより気を付ける必要があります。
捜査機関による取調べに不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ、ご相談ください。取調べの対応をしっかりサポートさせていただきます。
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則竹理宇