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(事例紹介)バスに放火して建造物等以外放火罪に問われた事例 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)バスに放火して建造物等以外放火罪に問われた事例

(事例紹介)バスに放火して建造物等以外放火罪に問われた事例

~事例~

観光バスに放火したとしてバス会社の元運転手の男が逮捕されました。
(中略)
8月29日午後6時ごろ、大阪府泉大津市なぎさ町で、ホテルの駐車場に停まっていた観光バス1台が燃えました。
けが人はいませんでしたが、目撃情報などから、警察はこの観光バス会社の元運転手(中略)を建造物等以外放火の疑いで逮捕しました。
(後略)
(※2022年9月8日18:22YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~自動車への放火事件~

今回の事例では、男性がバスに放火した容疑で逮捕されています。
放火と一口に言っても、刑法ではさまざまな放火罪が規定されており、放火の対象やその状況によって成立する犯罪が異なります。
今回取り上げた事例では、そのうち建造物等以外放火罪が問題となっているようです。

刑法第110条(建造物等以外放火罪)
第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

このうち、「前二条に規定する物」とは、刑法第108条の現住建造物等放火罪と刑法第109条非現住建造物等放火罪で定められている放火の対象となっているものを指します。
具体的には、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」(刑法第108条)、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」(刑法第109条)を指します。
つまり、これらのもの以外に放火をした際に、建造物等以外放火罪に問われうるということになります。

今回取り上げた事例では、男性は観光バス会社の所有するバスに放火をしています。
今回取り上げた事例で対象となったのは、人の乗っていない観光バスということですから、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」(刑法第108条)でも、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」(刑法第109条)でもないということになり、放火罪が成立するとすれば建造物等以外放火罪ということになります。

そして、建造物等以外放火罪では、放火して対象の物を焼損すること以外に、それによって「公共の危険を生じさせ」るということが成立の条件となっています。
「公共の危険を生じさせ」るとは、不特定又は多数の人の生命や身体、財産に対して脅威を及ぼす状態であるとされています。
例えば、周囲にまったく建物のない空き地で、一切火が燃え広がる心配のない場所で放火して物を燃やした場合には、不特定又は多数の人の生命・身体・財産に対して危険を及ぼすことはないと考えられますから、「公共の危険を生じさせ」たとはいえないでしょう(ただし、器物損壊罪など別の犯罪が成立する可能性があります。)。
対して、周囲に建物があって、そこから火が燃え広がる危険があるような場所で放火をして物を燃やしたというような場合には、不特定又は多数の人の生命や身体、財産に対して脅威を及ぼす状態にしていると考えられますから、「公共の危険を生じさせ」たとして建造物等以外放火罪になると考えられます。

今回取り上げた事例では、放火されたバスはホテルの駐車場に停車していたとのことです。
ホテルの駐車場がどういった場所にあったのかといったことは報道の内容から定かではありませんが、ホテルの近くに駐車場があったのであれば、バスから火が燃え広がってしまう危険性もあったと予想されます。
そうなると、ホテルにいる人の生命・身体・財産の危険が生じるということになり、建造物等以外放火罪の成立が考えられるということになります。

建造物等以外放火罪は、刑罰の下限が懲役1年という、非常に重い犯罪です。
放火事件は設定されている刑罰も重く、成立する犯罪によっては裁判員裁判にもなる刑事事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
重大犯罪だからこそ、早めに弁護士に相談し、入念な準備をする事が重要です。
放火事件の刑事手続きや弁護活動にお悩みの際は、0120-631-881までお問い合わせください。

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