堺市の刑事事件・少年事件の弁護活動に強い法律事務所
逮捕の不安や悩み
自分のしたことが警察にばれたら逮捕されてしまうのではないか、もしくはすでに警察に調べられているが、警察が急に自分を逮捕しには来ないか、という悩みを抱えている方もいるかと思います。 逮捕されて身柄を拘束されれば、学校や会社には行けなくなりますし、場合によっては退学処分・クビになることもあり得ます。また、逮捕されたことが人に知られる・ネットで広まるなどすれば、その後の社会生活に困難が付きまといます。逮捕されないか悩むのも当然といえます。また、実際に逮捕されなくても、そのような不安を抱えつつ日々生活しているというだけで、多大なストレスを感じることでしょう。
逮捕の種類
1、通常逮捕
事前に捜査機関が裁判所に対して逮捕状の発付を請求し、裁判官がそれに応じて逮捕状を発付した場合に、その令状に基づいて行う逮捕のことです。
被疑者に対して逮捕状を示し、どのような疑いで逮捕するのかを告げて執行します。通常最も多いケースと言えます。
2、緊急逮捕
一定の重大犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急速を要するため逮捕状を得ている時間的余裕がない場合に、逮捕状なくして行う身柄拘束のことを言います。
この場合は、逮捕後直ちに裁判官への逮捕状請求がなされ、そこで逮捕の適法性が審査されることになります。逮捕が適法でないと判断された場合、捜査機関は被疑者を釈放しなければなりません。
3、現行犯逮捕
現に犯罪を行っている人や犯罪を行い終わった人、犯罪をし終わってから間もない人を逮捕状なくして身柄拘束することを言います。これは、捜査機関のみならず、一般市民も行うことができます。
電車内の痴漢事件で、付近に乗り合わせた人が犯人を取り押さえるといった場面がこれに当たり得ます。
どういう場合に逮捕されてしまうのか
そもそも、犯罪があったときに逮捕されるのはどういう場合かというと、
①被疑者(マスコミでよく聞くところの「容疑者」)に当たります。)が逃亡したり
②証拠となる物や、被害者・目撃者などに働きかけて、犯罪を隠そうとしたり(法律で「罪証隠滅」といいます。)
する可能性がある場合です。
そのような場合、逃げたり、犯罪を隠そうとしたりしないように、被疑者の身体を拘束する必要があるからこそ、逮捕しているわけです。逆に言えば、この人は逃げたり、犯罪を隠したりしない、といえる場合なら、逮捕はできないのです。
被害者のいる犯罪の場合、弁護士を通して被害者と示談を成立させることで、被害届を取り下げてもらったり、刑事処分を求めないという被害者の嘆願書を警察に提出したりすれば、軽い犯罪であれば警察限りで事件の扱いが終わったり(微罪処分といいます)、検察に事件が回されたとしても不起訴で終わったりすることが多いです。比較的重い犯罪だ、といった理由で事件として取り扱うにしても、示談を成立させているという事実は、逃亡・罪証隠滅の可能性がないことの有力な証明となるので、逮捕までされる可能性は下がります。
また、弁護士の付き添いのもと、自分から先に警察を訪ねて、事情を話すという方法もあります。その場合、弁護士に事情を丁寧に説明してもらうことで、「この人は自分から進んで話をしに来ているのだし、そういう事情なら犯罪を隠したり逃げたりはしないな」という判断になり、逮捕されない可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されるかどうかの悩みにお答えできますし、逮捕の可能性がある場合の示談交渉や警察への説明もお引き受けします。
逮捕の悩みは、1人で抱えず、当事務所にご相談ください。
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
大阪支部の弁護士紹介
刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
代表弁護士
則竹理宇