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保釈してほしい | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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釈放・保釈してほしい

保釈してほしい

逮捕されて起訴された後には長期に渡って勾留されることがあります。一旦起訴されると、被告人には勾留期限の制限がないためです。身柄の拘束が数ヶ月以上にも及ぶと心身ともに大きなダメージを受けます。また、以前の社会生活に戻るのは難しくなります。
そのような不利益を軽減できるのが保釈制度です。保釈の手続きには、保釈請求書を作成して裁判所に申請をおこないます。被告人やその家族でも申請は可能ですが、弁護士に依頼して申請をおこなうのが一般的で確実な方法です。

保釈とは

逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんどの場合、勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで、最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈は、起訴後になって初めて利用可能な制度であり、逮捕や起訴前勾留の被疑者段階で保釈を請求することはできません。

保釈の請求

保釈の請求をすることができる人は,勾留されている被告人本人、およびその弁護人,法定代理人、保佐人、配偶者、直系の血族、兄弟姉妹になります。保釈の多くは、弁護人からの請求によってなされます。弁護人が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。

裁判所は、保釈を許すかどうか判断するにあたり、担当検察官の意見を聞かなければなりません。検察官は、通常は、保釈を許すべきではないとの意見を出します。
裁判官は、検察官の意見に拘束されませんが、事実上、検察官の意見には強い影響力があるため,弁護人は裁判官と面談するなどして、保釈を許すべき理由を説得していきます。

保釈請求は、何度でもすることができます。通常、まずは被告人が起訴された直後にしますが、ここで保釈が認められなかったとしても、裁判が進行して事情が変わった後に改めて保釈を請求すれば、認められることもあります。

保釈される条件とは

保釈は保釈金を用意すれば良いというものではありません。裁判所に保釈しても良いと認められた場合に可能になります。

その条件とは

  • 証拠隠滅のおそれがないこと
  • 逃げたり・隠れたりする危険がないこと
  • 被害者や事件の関係者に接触する危険がないこと
  • 身元引受人がいること

保釈されるためには、この4つを裁判所に主張して理解を得る必要があります。

保釈について知っておくべきこと

保釈が認められるかどうかの判断期間

保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は、一般的に2~3日です。土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

保釈金額の相場

保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。

保釈請求に対する裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、裁判所に保釈金を納付して初めて容疑者・犯人を留置場や拘置所から釈放してもらうことができます。

保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。保釈金の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。

保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈の種類と条件

保釈には、権利保釈、裁量保釈(職権保釈)、義務的保釈の3種類があります。義務的保釈は、勾留による拘束期間が不当に長くなった場合に認められますが、実務で用いられることはほぼありません。

権利保釈

被告人が以下の6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも当たらない場合に、裁判所は権利保釈を認めなければなりません。(刑事訴訟法89条)

①死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
④罪証隠滅のおそれがあるとき
⑤被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
⑥被告人の氏名または住所がわからないとき

一般的には,③や④の要件で権利保釈が認められないことが多い傾向にあります。

裁量保釈

上記の6つの権利保釈除外事由のいずれかに該当し、権利保釈が認められなくても、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科や健康状態、家族関係などから保釈を相当とする事情がある場合に、裁判所が職権で保釈を認める場合です。

裁量保釈を許すかどうかは、被告人が逃亡または証拠を隠滅するおそれの程度や身体拘束により被告人が受ける不利益などを考慮して判断されます。そのため、弁護人は、被告人が逃げたり証拠を隠したりするおそれはなく、身体拘束による不利益が大きいことを、資料も添えて裁判官に説得していくことになります。

保釈された後の注意点

被告人に保釈が認められる条件として、裁判所は「保釈条件」というものをつけます。保釈条件は、事件の性質によって内容は異なりますが、この保釈条件を守らなければ、保釈が取り消されることに変わりはありません。

例えば、証拠隠滅、逃亡、被害者・関係者への接触などをおこなうことで、再度身柄を拘束されることがあります。さらには、保釈金も没収されることがあります。

また、裁判により有罪判決が確定して、検察から呼び出しを受けた際に、理由なく出頭しない場合も保釈金は没収されます。


 

おわりに

起訴後に拘置施設での長期間の身体拘束は非常に苦しいものです。身体拘束から開放されて、早く日常生活に戻るためには、保釈制度を利用してできるだけ早期に釈放されることが大切です。

ご家族や友人の保釈をご検討されている方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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