【お客様の声】卑わいな言動(迷惑防止条例違反)で取調べを受けるも嫌疑不十分で不起訴に
満足度
大変満足
お客様の声
◇事件概要◇
女装癖のある男性が、女装をして歩いていたところを、目撃者によって警察に通報され、警察の取調べを受けることになった迷惑防止条例違反容疑事件。
◇事件経過と弁護活動◇
男性は、「迷惑防止条例違反の容疑がかかっている。」として警察署に出頭を命じられたことに不安を感じ、出頭前に弊所の法律相談を利用しました。
法律相談を担当した刑事事件専門の弁護士が、男性から事情をうかがったところ、男性の行為が迷惑防止条例違反に該当するかは疑問で、そもそも何の犯罪にも抵触しない可能性があったのです。
そこで弁護士は、男性に対しては今後の警察の取調べに対するアドバイスを行うと共に、過去の判例を調べ上げ、男性の行為が迷惑防止条例に抵触するかについても検討しました。
また警察での取調べが行われている期間中は、それに対して男性が大きな不安を感じていたことから、少しでも男性の不安を解消するために、電話ではなく直接会っての面談を繰り返し男性の不安を少しでも取り除くことに努めました。
そして検察庁に書類送致後は、担当する検察官と電話面談を行い、男性の行為が迷惑防止条例に抵触しない旨の見解を伝えた結果、検察官は男性に対して嫌疑不十分による不起訴処分を決定したのです。
◇弁護活動を振り返って◇
今回の事件に限らず、警察は被害者や目撃者の証言を基に犯罪捜査に着手します。
そして、そういった証言を裏付ける客観的な証拠を集めて最終的に適用罪名を決定して犯人を割り出し、取調べを行うのですが、あくまで警察は犯罪捜査のプロですが、法律家ではありません。
それ故に、疑律判断を誤ったまま捜査が進むこともあるのですが、その誤りを誰かが修正しなければ、事実が歪曲して冤罪事件を生み出す可能性があるのです。
今回の事件は、そういった刑事手続の恐ろしさを痛感した事件でした。