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【お客様の声】少年のひったくり事件で保護観察処分 | お客様の声 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【お客様の声】少年のひったくり事件で保護観察処分

2021年6月12日

  • 罪名窃盗罪(ひったくり)
  • 解決結果保護観察処分
  • ご依頼者親御様
  • 都道府県大阪府

満足度

大変満足

大変満足

お客様の声

~事例~

大阪府泉佐野市に住むご依頼者様の息子さん(10代少年)は仲間と共に、路上を歩いていた男性にバイクで近づき、ひったくりをしてカバンを奪ったということで逮捕されてしまいました。
その後、勾留に代わる観護措置が取られることになり、ご依頼者様であるお母さまが弊所に初回接見を依頼されました。
弁護士はすぐに初回接見に向かい、お母さまに報告したところ弁護活動をご依頼いただくことになり、弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していきました。
特に、息子さんは中学校3年生であり、高校の入学試験を控えていました。
共犯者がいるということもあり、身体解放が難しい事件では、ありましたが、観護措置の一部解除に成功し、無事に入学試験を受けることができました。

ひったくり

今回の事件は路上でのひったくり事件による窃盗罪でした。
しかし、ひったくり事件は、もっと重い罪になってしまう可能性もあります。
被害者が抵抗してきたような場合、その抵抗に対して被害者に暴行や脅迫を行うと強盗罪となってしまう可能性があるのです。
さらに、その暴行で被害者が怪我を負ってしまうと、強盗致傷となってしまう可能性もあり、ひったくりで逮捕されたとだけ知らされていても実際の罪名は思っているよりも重くなることがあるので、ひったくりで逮捕されている場合には、すぐに弁護士を派遣するようにしましょう。

少年事件の身体拘束

まず、少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。
そして、この勾留に代わる観護措置が決定された場合には、基本的に家庭裁判所に送致された際に観護措置決定が出されることになります。

観護措置の一部取消

少年の観護措置については一部取消が認められることがあります。
今回の事例のように入学試験を控えているなど、どうしても出席しなればならない行事などについて裁判官が認めれば、一時的に外に出ることができます。
特に入学試験は少年の今後にも影響する大きなできごとです。
弁護士がきちんとその点をアピールし、一時的にでも外に出られるようにして、身体拘束による不利益を最小限にできるよう、弁護士は全力を尽くします。

今回の事件では、高校受験を控えた状態で身体拘束を受けることになり、ご依頼者様も本人も受験することすらできないのではないかと思われていました。
しかし、弁護活動の結果、無事に受験することができ、見事合格されました。
少年審判でも少年院に送致されることなく保護観察処分となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件は少年の将来のためにも専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士
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