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【お客様の声】少年の傷害事件 少年院を回避する弁護士 | お客様の声 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【お客様の声】少年の傷害事件 少年院を回避する弁護士

2021年6月26日

  • 罪名【少年事件】傷害罪
  • 解決結果保護観察
  • ご依頼者親御様
  • 都道府県大阪府

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お客様の声

◆事件概要◆

この事件は、依頼者の息子様(14歳、中学生)が、友人と共に、同じ中学校に通う同級生の被害者に対して一方的に暴行し、手の指を骨折させる等全治6週間の加療を要する重い傷害を負わせた傷害事件です。
事件後、依頼者様は、中学校の教師を通じて被害者の親御様に謝罪を申し入れていましたが応じてもらうことができず、息子様は事件から約1か月後に警察に逮捕されました。
依頼者様には初回接見サービスをご利用いただいた後に、刑事弁護、付添人活動のご依頼をいただきました。

◆事件経過と弁護活動◆

ご依頼当初、事件を起こした息子様は、スポーツ推薦での高校進学が内定しており、依頼者様は、今回の事件が原因で、息子様が高校に進学できなくなることを非常に懸念していました。

少年事件は、逮捕や勾留、観護措置によって身体拘束の期間が長くなることによって、進学や進級にまで影響が及ぶことは少なくありません。
そのため少年事件の弁護活動においては、まず早期の身柄解放を目的に活動をスタートさせるのですが、今回の事件は、友人と共に犯行に及んだ共犯事件で、被害者が同じ中学校に通う同級生であることや、目撃者が多数いることなどから、早期の身柄解放が非常に困難でした。
逮捕の翌日に、捜査当局は、息子様の勾留に代わる観護措置を裁判所に対して請求しました。
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には、取調べ等の捜査機関による捜査が行われますので、少年が鑑別所に収容されることと、延長が認められていないという点を除いては、事実上の勾留といえるでしょう。
さらに勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
そこで弁護士は、息子様が長期間の身体拘束を受けることの不利益を訴え、捜査当局の請求に対抗しましたが、裁判所は、勾留に代わる観護措置を決定してしまいました。
更に弁護士は、即日、この決定を不服として、裁判所に対して準抗告を申し立てたのですが、裁判所は、事件関係者が同じ中学校に通う同級生であることを理由に、息子様が共犯の少年と通謀したり、被害者、そして目撃者に働きかけて証拠隠滅するおそれがあるとして、この準抗告を退けたのです。
この決定によって、息子様が、審判が行われるまで長期にわたって身体拘束を受けることが決定しました。
弁護士は、息子様が収容されている少年鑑別所へ面会に何度も行き、その後に行われる少年審判に向けて準備を始めました。
弁護士は、息子様に反省文を作成していただき、事件を深く反省していただくと共に、日記をつけていただき、事件を起こしてしまった原因を追究しました。
また依頼者様についても家庭環境を改善していただくなど、息子様の更生に向けて可能な限りの取組みをしました。

このように、依頼者様等ご家族様のご協力を得て、少年審判に臨んだところ、その取り組みが評価されて、息子様は保護観察処分の決定がくだり、少年院送致を免れることができたのです。
息子様は長期間に及ぶ身体拘束によって、スポーツ推薦の入学が決定していた高校の内定が取り消されてしまったものの、別の高校にスポーツ推薦で入学することができ、現在は、元気に高校生活を送っておられ、ご依頼者様ご家族も平穏な日常を取り戻しています。

【お客様の声】少年の傷害事件 少年院を回避する弁護士

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代表弁護士
則竹理宇

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