無免許で飲酒運転 北堺警察署に現行犯逮捕された男性の弁護活動
- 2023年3月1日
- コラム
無免許で飲酒運転をした容疑で北堺警察署に現行犯逮捕された男性の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
堺市北区に住む男性Aさんは、友人らと大阪市内で飲酒して自宅へと帰る際、警察官による職務質問を受け、その際、無免許運転と酒気帯び運転が発覚し、その場で、道路交通法違反で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の二日後に勾留が決定したAさんでしたが、弁護士による身柄解放活動の結果、勾留取消を得ることができ、Aさんは釈放されました。
(この事案はフィクションです)
無免許運転
無免許運転については、道路交通法第64条第1項に「何人も、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」旨規定されており、これに反した場合は、同法第117条の2の2第1号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転(酒酔い運転)すると、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
全国的に見ても、酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず、それどころか、お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故など重大事故に発展するケースも少なくありません。
警察も飲酒運転の取締りを強化していますが、根絶にまで至っていないのが現状です。
警察に逮捕されると
無免許運転や酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性が非常に高いでしょう。
処罰については、無免許運転若しくは酒気帯び運転のどちらか1つの違反だけであれば、諸事情を考慮して、罰金刑の処罰を受けるだけで済むかもしれませんが、上記事案のように、無免許運転と酒気帯び運転の2つの違反であれば、どのような諸事情を考慮しても、罰金刑で済まされず、裁判を経て、懲役刑の処罰を受けることになる可能性が高いと思われます。
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