生徒へのわいせつ行為で教師が逮捕
- 2021年2月16日
- コラム
生徒へのわいせつ行為で教師が逮捕
生徒へのわいせつ行為で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府羽曳野市の小学校に勤務している教師のAは、6年生のクラスを担当していました。
あるとき、自分の受け持つクラスの女児V(12歳)の両親が、「うちの娘が先生に胸を揉まれたと言っている。」と言われました。
Vの両親が大阪府羽曳野警察署に被害届を出したことにより、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は、逮捕にすぐに対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談し、まずはAへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
逮捕されたら ←クリック
~強制わいせつ罪~
今回の事例のAは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
まずは、条文を確認してみましょう。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
条文上にあるように、強制わいせつ罪の被害者が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
小学校の生徒は基本的に13歳未満ですので、小学校の教師が生徒に対してわいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪となるでしょう。
学校内で行ったわいせつ事件はスクールセクハラなどと呼ばれることもありますが、当然のことながらたとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件・少年事件となります。
身に覚えがなかったら
今回の事例では、Aの認否は明らかではありませんが、教師から生徒に対するわいせつ行為の場合、生徒のいたずらや指導に際しての身体接触が勘違いされてしまったなど、本人に身に覚えがないという可能性も考えられます。
もしも、事件そのものに身に覚えがないという場合や、疑われている事実の一部について否認していきたい、という場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士が必要です。
否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
しかし、否認している本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境で耐え続けなければならないので、非常に負担の大きいものです。
こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
刑事事件に強い弁護士は、こまめな接見により、身体拘束を受けている方の精神的なサポートをすることができますし、厳しい取調べに対して適切なアドバイスをすることもできます。
また、不起訴処分や無罪判決に向けて有効な証拠を収集していきますので、否認事件には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
まずは初回接見サービスを
否認している事件では刑事事件に強い弁護士が必要だといっても、ご家族の方は、逮捕されている方が事件を認めているのか、否認しているのか分からないことがほとんどです。
そこで、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、状況の確認も含めて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しましょう。
初回接見サービスでは、逮捕され犯罪の容疑をかけられている被疑者本人に弁護士が会いに行きます。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常に大きなメリットとなります。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにでも初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で無料法律相談、初回接見サービスの受付を行っています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。