未成年を盗撮してしまった
- 2021年3月30日
- コラム
未成年を盗撮してしまった
未成年を盗撮してしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府和泉市に住む会社員のAは自宅近くの商業施設で、たむろしている女子高の制服を着たグループを発見しました。
Aは、そのグループのうちの一人Vが自分好みであることに気付き、盗撮の機会をうかがっていました。
すると、Vが一人でエスカレーターに向かうのが見え、Aは後をつけてVのスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮しました。
Aは、盗撮行為に気付いた警備員に取り押さえられ、駆け付けた大阪府和泉警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
大阪府迷惑行為防止条例
盗撮行為は、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、大阪府迷惑行為防止条例)」があります。
大阪府迷惑行為防止条例
第6条「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第1項第2号「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。」
上記規定に違反し、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
また、大阪府迷惑行為防止条例では、盗撮をしようとカメラを差し向ける行為についても禁止しています。
第6条第4項「何人も、第1項第2号若しくは第3号又は前2項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。」
こちらの罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回Aが盗撮したのは、高校の制服を着ているので、未成年であると思われます。
被害者が未成年、しかも18歳未満であったとすれば、撮影した写真が児童ポルノにあたると判断されれば、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
未成年者を盗撮
盗撮事件を含む刑事事件において、未成年者が被害者となった場合、その示談交渉の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
子どもを傷つけられた親の立場に立って考えると、その処罰感情は自身が被害を受けた場合よりも大きくなってしまうでしょう。
処罰感情が大きい場合、そもそも示談交渉のために連絡先を聞くことすら、難しくなってしまいます。
そこで、このように困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士が間に入ることで、加害者やその家族と直接やり取りする必要がなくなるので、被害者側も冷静になることができ、示談交渉に応じてもらえる可能性は高くなります。
特に、盗撮事件では被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、すぐに刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識の豊富な弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、逮捕されている方の下へ向かう初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
特に、今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。