監護者わいせつ事件で逮捕
- 2021年4月9日
- コラム
監護者わいせつ事件で逮捕されてしである場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
〜事例〜
大阪府堺市に住む会社員のAは、子どものいる女性と交際していました。
あるときから、Aはその女性と女性の連れ子V(14歳)の3人で暮らすようになりました。
Aは、たびたびVの寝室に入り、Vの胸を揉んだり、性器を弄ぶなどのわいせつ行為を行っていました。
あるとき、耐えられなくなったVが母親に相談したことにより事件が発覚し、母親は大阪府北堺警察署に通報しました。
するとAは、大阪府北堺警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪は、2017年に刑法が改正された際に新設された犯罪の1つです。
刑法第179条第1項(監護者わいせつ罪)
「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」
監護者わいせつ罪の中にある「第176条」とは、強制わいせつ罪のことを指していますので、罰則は強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」ということになります。
監護者わいせつ罪は、「18歳未満の者に対し」「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為」をすることで成立します。
強制わいせつ罪が被害者に対して暴行又は脅迫を用いることを成立要件としているのに対し、監護者わいせつ罪は暴行又は脅迫を用いることを要件としておらず、監護者がその影響力に乗じてわいせつな行為をすることが成立要件となっています。
なお、監護者とは、法律上の監護権に基づかなくても、事実上18歳未満の者を監督し、保護する者であればこれに当たります。
監護者わいせつ罪の弁護活動
監護者わいせつ事件に限らず、逮捕、勾留されて身体拘束を受けている刑事事件では、まず身体解放に向けて活動していくことが大切です。
特に監護者わいせつ事件の場合、今回のAのように被害者が同じ家庭内にいるというケースが多いです。
そのため、被害者との接触を避けるために逮捕・勾留による身体拘束をした上で捜査されることは珍しくありませんし、身体解放も難しくなる傾向にあります。
このように、困難が予想される弁護活動では、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、例えば被害者と接触する可能性を少しでも減らすなどして、少しでも身体解放の可能性が高くなっていくように活動していきます。
監護者わいせつ罪は新しい犯罪として新設されたため、逮捕されてしまうと報道されてしまう可能性も高いと思われますので、弁護士による活動が必要となるでしょう。
また、監護者わいせつ罪は罰金刑の規定のない非常に重い犯罪であるため、起訴されて裁判となる可能性も十分にあります。
刑事事件に強い弁護士は刑事裁判の経験も豊富にありますので、裁判となることが予想される事件も安心してお任せいただくことができます。